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☞民法第127条(条件が成就した場合の効果)第1項「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。」第2項「2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。」第3項

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羽廣政男@m_hahiro

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