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国庫に返納するために、法令上「寄付」と見なすための措置ということで、「相当額を寄付することができる」という表現になってるわけですね。

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ナマステ大臣(若者代表)@nama_sute1234

自民党の政治資金規正法改正案の条文案に「収支報告書への不記載が悪質だった場合、相当額を寄付するができる」という項目があがっているという記事を見た時にズッコケそうになったんだけど、自民党は「寄付行為」が何かの罰ゲームやある種の贖罪行為になると勘違いしてませんかね?

ナマステ大臣(若者代表)@nama_sute1234

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