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おはようございます☀️ 契約G 民法522-1 契約「意思表示(申込み)」相手方が承諾したときに成立 522-2 法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない R 446-2 「保証契約は書面」でしなければその効力を生じない←慎重さを要請_φ(・_・ 朝メモ 今日もよき日に🍀 pic.twitter.com/D42LaqTgZ8

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海桜🌸(みおう)士業目指す彩り切り絵作家🌸@strawberry_8808

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