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こう書くと炎上するかもしれませんが、憲法議論には様々な偽情報が伴います。例えば、 「憲法尊重擁護義務(憲法99条)の対象である国会議員が憲法改正を議論することは憲法違反だ」 との言説などが典型ですが、 間違っています。 たまきチャンネルの解説、ご覧ください。 youtu.be/leRJC2EWt-4?si… pic.twitter.com/cQsZNUujLH
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どちらかの院で国会議員の3分の1が改正の発議に反対すれば仮に国民の過半数が改正を望んでいたとしても国民投票の機会すらつくれないというルールがある中で、国会議員が憲法改正を議論するのは憲法違反だというのは支離滅裂な主張であり頭が悪いか憲法を改正させたくない人かのいずれかの人の言葉。
憲法の国民主権や民主主義、人権を踏みにじるような緊急事態条項の条文案を、権力の側の国会議員が作成する事は、憲法99条と憲法98条違反です。憲法審査会のホームページにちゃんと「民主主義や人権を封じ」「国民の権利を制限」等書かれてます shugiin.go.jp/internet/itdb_… sangiin.go.jp/japanese/joho1… pic.twitter.com/BKfLqugLbD
だからこれに答えなさいよ。
玉木代表、ご回答を有り難うございます。玉木代表ら、議員任期の延長改憲を主張されている衆院憲法審の先生方の重大な問題は、憲法54条(緊急集会制度)についてその立法事実や根本趣旨等を一切踏まえずに「改憲ありき」の法令解釈ですらない暴論を唱えていることにあります。そのことは衆院憲法審でも…
国会議員が国民の許しもなしに勝手に憲法を変えようとすんな!! って話ですよ。 最低投票率縛りと改憲否決時の発議賛成議員へのペナルティは必須ですね。 #憲法改定基本法の提案 note.com/yurakuan/n/n3b…
侵すことのできない永久の権利を侵害するな‼️ 第10章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。