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今後特に周知が必要な5点拡散して下さい ①共同親権とすることは原則ではなく単独親権を主張することができること ②父母間に共同親権の合意がないことは裁判所が親権者を決定する際に単独親権と判定する大きな要素であること #共同親権を安全に #強制しないで共同親権 note.com/kyodo_shinpai/… pic.twitter.com/udrgfQhbom

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弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)@katepanda2

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③過去にDV・虐待があった場合には共同親権とすべきではないこと ④改正法が施行されたのちも、改正前に違法と評価されなかった「子連れ別居」に対する法的評価は変わらず違法ではないこと #共同親権を安全に #強制しないで共同親権 note.com/kyodo_shinpai/…

弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)@katepanda2

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