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異議2023-900155 【維持】35類他 引用商標又はその略称「高槻民商」の文字が高槻民主商工会の商標又は略称として周知著名とは認められない。本件商標権者は本件商標の出願時に前記団体の会長であったと推認でき本件商標が全く権限のない者により出願されたというべき事情もない #商標法4条1項8号pic.twitter.com/dVl8AjSpsb

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商標審決@JPtmshinketsu

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