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【徴収】労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。 #LEC社労士 #社会保険労務士 #社労士試験 #一問一答

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LEC社労士@lecsyaroushi

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正解は「×」です。厚生労働大臣が定めることとされています😀

LEC社労士@lecsyaroushi

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評価は厚生労働大臣

ハチワレ猫😸@maochanman025

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