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憲法§82の裁判公開の原則の事を云われてるのでしょうけど、それと裁判日時の🛜による拡散は別です。 判例にもあります。ご存知だとは思いますが、日本に於ける判例は最高裁判断です。 こちらをどうぞ tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/46454/f…

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みんなのコメント

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傍聴の自由と関係ない判例じゃないですか。

🫖鈴蘭🍵@kidakiyu

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住所氏名電話番号を晒してはいけないって判例ですね

江口 ハムタス@eguchiham

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判例は電話番号じゃねえか、関係ねえw

ミュウ@niken_hunter

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住所電話番号以外の公開は受忍せよって内容では? >裁判情報のうちXの住所電話番号を記載した部分はプライバシー侵害を構成するが、裁判が公開で行われ、何人も訴訟記録を閲覧請求できることを根拠に、Xの氏名及び裁判の当事者である事実を公開したことは違法とは言えない、と判断したものである

AFG(アンファング)@6yZVjuxQn7n2tWL

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「裁判情報のうちXの住所電話番号を記載した部分はプライバシー侵害を構成するが、裁判が公開で行われ、何人も訴訟記録を閲覧請求できることを根拠に、Xの氏名及び裁判の当事者である事実を公開したことは違法とは言えない、と判断した」 と、書いてありますが。

自覚してる庶務(目頭2:50)@Megashira_0250

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裁判日時の拡散は入ってないんだが・・・。

カゴメ@Kumakuma99X

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