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有機則第5条に基づく措置は、有機溶剤による健康障害防止対策の最も重要なものだと思います。 指導後、未是正を6か月以上放置しているのは、権限の不行使とか職務怠慢とか評価されそう。また、これを原因とした労働災害が発生した場合、「適切に指導していた。」と言えるのかな。 はてながつきそう。 pic.twitter.com/gSfrqH6Jyy

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指宿裕治@監督官社労士@YUJI_IBUSUKI

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