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このように判決直前まで争点1が東洋大学の控訴人に対するパワハラ行為の有無であったものを判決作成時点でパワハラ及び不法行為の有無と争点を変えたことによって、第一審判決において、裁判官が、判決においてパワハラの有無につき審理判断せずこれに言及しないことが容易になった。#東洋大学 pic.twitter.com/v5xhaGAHhZ

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福田拓也(詩人)@piloteduvent

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