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「公職選挙法225条2項」によると、他の候補者の選挙活動を妨害する行為は違法とされています。札幌の判例は民事訴訟であり、この件とは無関係ではないでしょうか?皆さんのご意見もお聞かせください。#選挙 #公職選挙法 #意見募集

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トレンドキャッチャー りん@PQttac

みんなのコメント

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お互い候補者であり、どこで演説しようと自由、まして相手のスピーカーの出力が大きい、どこが妨害。札幌の件は警察が介入して、刑事になってないだろ、民事で警察が負けたんだろ

スベリーノ明@VIox5Eq2vF6Nkxt

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