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【贈与税】相続時精算課税での贈与にはデメリットはありませんが、自宅の敷地を贈与する際には注意が必要です。 土地の贈与で相続時精算課税制度を適用すると、相続時に相続税を8割安くする小規模宅地等の特例が使えなくなります。#相続時精算課税 #贈与税 #相続税 #小規模宅地特例 #相続対策 pic.twitter.com/Fft48TSAMX

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岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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