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敵国条項は2005年の国連会合成果文書声明で、削除する事を国連加盟国の決意されています。 国連総会の受託は慣習国際法として解釈が可能とする法的根拠を有します。 つまり「死文化」は既に慣行となっており、敵国条項を援用する解釈は、条約法条約31条b)からも後の慣行が考慮される事となります。

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sktym@sktym

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こうした声明を獲得できるのは、日本における国連的プレゼンスが大きいからでは無いでしょうか。 国連は平和の為に集団措置を行うのが目的の取組みである以上、その集団の決定に反する行動や立場を示すのは、そうしたプレゼンスの価値をさげる行為かと思います。

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