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ソレを私に聞く意図がわからんw 住民基本台帳は法定受託事務ではないから、自治体の裁量で、条例で続柄に縁故者を設定できるのだろうと認識してるくらいで、法的根拠は知りませんよ 住基台帳法施行令六条の二のほかに、憲法第九十四条や地方自治法第一条の二でしょうかね 自分で調べてください

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