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憲法24条2項文末から夫婦およびお子の間の関係は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定の要請から 民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定 戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し、両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない pic.twitter.com/V568wUTBKm

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akagi masaru@akagi_pf

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