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他方で、この判決が、原告の主張はAI発明をめぐる実務上の懸念など十分傾聴に値するところがあると述べたり、我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかに結論を得ることが特に期待されていると付言した点は、特徴的。

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ただ、特許庁は4月に「AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」を公表したばかり。 jpo.go.jp/system/patent/… そこでは現行の発明者要件の考え方で対応可能であるという意見が多数とのまとめがされている。ちなみに、海外でのDABUS出願や判決にも触れられている。

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