ポスト

毅然とした対応ですね。押収拒絶権(刑訴§105)の規定に「司法書士」の記載はなくても、任意提出を拒むことはできるし、そうすべき場合があると思います。

メニューを開く
独自開発した偽造判別技術 不動産取得税自動計算公開 司法書士法人関根事務所@sekine_masato

刑事来所 投資詐欺で集めた資金で不動産購入した捜査だ 資料を出して 私 守秘義務があるから任意は無理 刑 捜査協力しないのか 私 私が守秘義務違反で告訴されたら捜査するでしょ 刑 するな 私 犯罪させるな 令状持ってきて 刑 捜査令状取るの面倒なんだよな 犯罪誘導刑事がいるのでご注意

司法の代書人@tsukasa_tokio

みんなのコメント

メニューを開く

刑訴の弁護士と医師は別格規定ですね 司法書士の守秘義務違反を想定したときに 裁判所の令状に従っていて 裁判官が私を有罪にする前提がないだろうと 任意ではどっちに転ぶか不安に思いました そんな感じのリスク管理ですが 自分のことだけしか考えない警察のご都合主義には驚きます

独自開発した偽造判別技術 不動産取得税自動計算公開 司法書士法人関根事務所@sekine_masato

メニューを開く

当然、書面押収するなら差押令状ですし、その場で中身写真に撮るなら検証令状出させるべき話で、漫然と応じる話でないですから、極めて適切な対応だと思います。

新品少尉@r1foxAEaYB1472

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ