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今回つばさの党は選挙運動に対しての妨害(公職選挙法、自由妨害)で逮捕されたわけですが、普段選挙期間以外で参政党が行う「街頭演説」は選挙運動ではなくて『政治活動』にあたるわけで、『政治活動』に関しての妨害は公職選挙法の自由妨害にはあたらないということなのだろうか? pic.twitter.com/cPqlQ6SIC5

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1・2の参詩郎🇯🇵🟠@3seito_machine

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