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そもそも公示日以降選挙期間の「選挙運動」と平時の「政治活動」では街宣そのものの意味合いが違いますよね。例の参政党の新橋での件は平時に公共の場で行われた街宣です。自分達の「聞く権利」を主張していますがこれは違うと思います。「聞かなくていい権利」もあるということになっていまいます。

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