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先ほどあげられた53条の4には「これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」とあり、ウィンカーは停止ではなく右左折のときの合図なので、停止時にウィンカー出すのはこれに反しますね。 一方、非常点滅灯はどの合図にも該当しません。

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きしだൠ(K1S)@kis

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第53条の規定には停止も含まれていますよ。 ややこしい話になってしまうんですが、ハザードランプという機能は全ての車両に設置が義務付けられているものではありません。二輪車や大型特殊自動車等、一部車両では設置する必要が無いものです。第53条にはこれらを区別する条文が無いので、↓

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