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( ^ー^)♪租税条約を締結している国家同士だと節税は難しいですね。しかし「資産管理会社に事業子会社との収益以外に実体ある経済活動が”相当程度の割合”で存在する場合」は例外となるので、ここに有能な会計士の鑑識調整の活躍する余地があるわけです。適度な負荷の実体を作出する知恵ですね。

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ふなっしーに祈る子猫@funassypraycat

みんなのコメント

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(っ・∀・)っ♬税務当局も時々刻々変わる「レッドライン」は内規で定めつつも、私企業には公開しませんから、数年単位の事業活動を調査後「どの程度の偏りを許すか」は当局上席の胸三寸です。そこである程度の修正申告を覚悟した上で小技を駆使して当局高官と折衝し、追徴額を最小化するのがコツです

ふなっしーに祈る子猫@funassypraycat

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