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年齢は児童、幼児については明記されていますよ。 高齢者については平成19年6月の道路交通法の改正で記されてます。 歩道の通行=歩行者になるのかの見解は人それぞれになるのかもしれませんが軽車両の対象外と認められているのだから歩行者と同等ということなのでは?

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あいまこ@makochin219

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