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EUにおいて共同で保険料率を算出することに競争法の一括適用免除規定があります(23-30頁)。 jftc.go.jp/cprc/reports/i… 一定の共同行為に関して金融庁の認可が必要になる(保険業法102条1項)日本の制度は見直す時期にきているような気がします。

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山越誠司@9ATwDSeMbXm3J0i

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