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旧宮家養子案は憲法14条が禁ずる門地差別との批判は内閣法制局が否定 趣旨は以下 ①皇族の地位は14条の例外として認められている ②皇位の世襲を定めた2条を踏まえ制度を円滑にするのは憲法の要請 ③皇位の安定的継承の為、皇統に属する男系男子の国民を皇族とするのは14条に抵触しない #旧宮家養子案

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