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健康保険の被保険者が出産を理由に働けなくなった時、給付されるのが〇〇金(名前忘れた←復習します😅) 産前42〜56日の範囲で休業1日につき、平均日額の2/3が給付される。 これが産休中の給料になる?会社から支払われるわけではないのか🤔 出産手当金でした😅 #アウトプット #資格勉強 #FP

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