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下の方をよく読みましょう。「一般国民の旧宮家という男系男子、これは14条の平等原則が及ぶということじゃないですか?」内閣法制局は、聞いている事に一切答えていません。 自分で取り上げて恥ずかしくないですか? #皇位継承 #ダンケーカルト #論破祭り pic.twitter.com/59EvcLLOcD

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大谷円秋@0T0h0N61hvLGId7

返信先:@saraudonbomber先にも書きましたが、ゴー宣辺りを情報元として信じ込まれるのはいかがなものかと思いますよ?恥かきますから。 ファクトとなる内閣法制局答弁はこちら。

みんなのコメント

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さて。 天皇皇族は十四条の枠外と言う事。 つまり世襲に関わる事も十四条の枠外と言う事。 旧皇族復帰を攻撃したいなら順皇族と言うレッテルを張ってそれが十四条に反するとした方がお利口さんだと思うね。

ししまる@mc18VL9PP0togaF

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憲法14条に疑義がでるのは、皇族の出自をもたないお子が、皇族と呼ばれる時でしょう。 皇族は出自により皇族と呼ばれるか、一般女子が皇族男子と婚姻により皇族と呼ばれるかの2択しかないので。 一般国民の出自をもつお子の利益を守る為に皇女の臣籍降嫁があるものかと。 #皇位継承 #臣籍降嫁

akagi masaru@akagi_pf

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