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風説の流布を用いた偽計業務妨害罪の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 初犯であっても執行猶予が付かず実刑判決が下される事も珍しくないです。

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🌻グッチ 炭(すみ)治郎🌻@hcmakati

みんなのコメント

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取り付け騒ぎが起きてもおかしくないもんね‼️ それにしてもエロから刑法まで幅広いですな〜(๑¯◡¯๑)

Mayu-Antoinette@mayumaro19

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