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【代償分割】遺産分割協議書には、まずどの遺産をどの相続人が相続するかを記載します。 代償金については、「不動産を取得する代償として、相続人に対し現金いくらをいつまでに支払うものとする。」と記載します。#遺産分割 #相続 #代償金 #遺産分割協議書 pic.twitter.com/f2J9Y0aTB3

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岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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