ポスト

【代償分割】土地の場合を考えると、まず固定資産税評価額は単に固定資産税を計算する基準なので、税理士の立場から見れば、相続税評価額を使うことがわかりやすいかもしれません。相続税評価額で均等に分けると、相続税申告書に書く相続財産と相続税の金額が均等になるからです。… pic.twitter.com/sdmbi5i5tk

メニューを開く

岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ