ポスト

なんか、かみ合っていないような 野村審議官 母体保護法上は 指定医師は本人及び配偶者の同意を得たうえで人工妊娠中絶を行うことができる と規定されております 未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます

メニューを開く
福島みずほ 参議院議員 社民党党首@mizuhofukushima

2024年5月16日参議院法務委員会【民法改正案:共同親権】⑦ 中絶について。中絶を子ども本人が望んでいても共同親権者の一方が同意しない場合、中絶できないのか。そもそも中絶は共同親権の対象なのか。 母体保護法14条では本人及び配偶者の同意で中絶手術できるとと子ども家庭庁が答弁。

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ