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答:× 解説 時効による所有権取得の登記は 時効完成時の所有権登記名義人からするべき である。 時効完成後に贈与を原因とする所有権移転登記がされている場合 現在の所有権登記名義人からの時効取得を原因とする所有権移転登記を申請することはできない

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+α 時効による所有権取得者と原所有者からの時効完成後の第三取得者は 原所有者を起点とする二重譲渡があった場合と同様の関係(対抗関係)に立つ。 そのため、時効による所有権取得者は 登記を備えた原所有者からの時効完成後の第三取得者に所有権を主張し得ない

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