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すがわら一秀氏がツッコミに返信してくれて気づいたが、公職候補者は屋外広告物法(条例)と公選法を混同してる人が多いのかもしれない 政治団体の非営利広告物として立看板等を条例で禁止されてる地域の一部に掲示できるのを公選法で禁止されてる裏打ちされた個人の政治活動用ポスターも許可されたと

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後藤明正@u1swrbVhti34951

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