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間違いです 民法(725条)で親族とされるのは、 1️⃣6親等内の血族 2️⃣配偶者 3️⃣3親等内の姻族 であり、女系(明治天皇の娘)経由でも天皇陛下と竹田某氏は8親等も離れており親族(親戚)にはあたりません 女系経由でいいのなら敬宮さま(1親等)のお子さま(2親等)の方が圧倒的に陛下に近い

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YOKONATSU@yokonatsu2

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