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憲法第二十四条第一項における「両性の合意」とは親や家によって婚姻相手を決められていた家父長制を廃し、婚姻をする当事者同士の合意のみで婚姻を決めることができると明確にするために設けられた規定。「男性」「女性」の両方の性を意識しておらず、「当事者間の合意」という意味で規定されたもの。
メニューを開く憲法第二十四条第一項における「両性の合意」とは親や家によって婚姻相手を決められていた家父長制を廃し、婚姻をする当事者同士の合意のみで婚姻を決めることができると明確にするために設けられた規定。「男性」「女性」の両方の性を意識しておらず、「当事者間の合意」という意味で規定されたもの。
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