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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係61 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。

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伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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Xが建物所有目的で甲土地を、更に隣接する乙土地も庭として使用するためにYから賃借しました。 土地上の建物に対する自己名義で登記することで甲土地に対抗要件を具備しますが、隣接する乙土地にもその効力が及ぶのか争われました。 結論は甲土地の対抗要件の効力は隣接する乙土地及ばないとしました pic.twitter.com/1xjs0uQRVy

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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係61 解答 ⭕️ 判例は「隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が対抗力を有しないとされた」とした(最判昭.406.29)。

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