ポスト

自己都合退職する人間に振り込む手数料まで会社が負担する義理はないって言い分で、不利益変更禁止の原則はグレーゾーンで通る可能性もそこそこありそうだし、給与手渡しは寧ろ労基法的には正しいし、合意形成って交渉の要素が出てくると非弁行為で業者側が引っかかる可能性も出てくるし。

メニューを開く

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ