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東京都の青少年保護育成条例の有害玩具の項目を読んだけど、あまり詳細には書かれていなかった。 とりあえず記載されていることは「10歳以上用は0.135J以下であること」「大人は未成年に18歳以上用モデルをむやみに譲渡や貸与しないよう努めること」の2つ。

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りかぷりお@RikaPurio0731

みんなのコメント

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まぁ気局所的になら…大丈夫やなような気も… うーん明言してないあたりその辺はまぁそっちで常識の範囲内でやってことなのか…

G&KMe416love.GBB@me114_GFL

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