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たまーに、デチューンした18禁は10歳以上用たるものなのか?を議論する方がいますけど、条例文によれば0.135J以下をクリアしていればそれは有害玩具指定から外れるので、大丈夫なはずですよ。
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ですよねぇ正直自分もその認識です 10歳異常用の定義としてj指定があって さらにそこに10歳以上用としてメーカーから販売されたもののみにかぎるとかそんな感じのことが書いてあるなら ダメだねとは思いますが書いてないですし つまりあれやっていいですかね?!