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親権(?)の命令については、事案によっては憲法24条2項等に違反(法令違憲ではなく、いわゆる「適用(運用?)違憲」)になりうる 的な議論はそれぞれ展開されるのかな?とは何となく思いました。 仮に②で親権を親の人権として捉えるとしても、子に対する責務を果たしている限度で保障される →

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笛吹打弦奏者@eikon1003

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条件付き権利(権限)のような内容とならざるを得ないでしょうから、いずれにせよ、いわゆる自由権とはかなり距離のある特殊な人権(権限)という扱いになろうかと。 こういった憲法論、改正法が2年後にそのまま施行されるなら、特に④が実務で実際に問題になりそうだなとは思います。

笛吹打弦奏者@eikon1003

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