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婚姻は憲法24条によって双方の合意ある時のみにその効力がある →その共同の行為の中心の一つに子育てがある →合意なく子育ての共同は強制できない →離婚後共同親権の非合意型の強制は合意のみにより婚姻が成立する憲法の理念に反する jicl.jp/articles/opini…

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上田慶司@keishi_001

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