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【独り言】今後、特許庁がAIを用いて拒絶理由の引用文献をサーチすることは当然です。個人的には、特許庁の★審査レベルの統一化のために、生成AIを使ってほしいです。特に36条6項2号。審査官個別、国内とPCT、通常と早期審査の相違? 広い権利範囲の特許ほど?と思うことがホントに多いです。#特許

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IT特許ポスト@早原@hayahara

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Amazonの特許5848850の場合、発明の名称が「集荷場所」。場所?。請求項1を見ても「発明の特別な技術的特徴」とはどこ?。技術屋から見ると「技術じゃないし」と思えて、自分の場合、こういう請求項が書けません。一方で、クライアント様は、こういう請求項を望まれます。#特許

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