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自転車は軽車両ですので、標識等の指示がある場合、運転者が13歳未満・70歳以上・身体障害者の場合、安全上やむを得ないと認められる場合等の例外を除けば、歩道を走行できないことが道路交通法で規定されています。何か誤解なさっている様ですが、「これからは」ではなく、現在も違法行為です。

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🇯🇵 辻󠄀 博仁 Hirohito TSUJI 💙💛@tsujihirohito

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