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よくある間違いシリーズ《039》 「庇の大きさの変更」は原則「軽微な変更」の対象です。それによって建築面積が増加するとしても同様です。規則3条の2でいうと10号の「位置の変更」に該当すると読むのです。平成22年に全国各地で行われた建築確認手続き等の運用改善説明会に参加した人は皆知ってます。

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地盤面は既に平均@GroundLevelAVG

みんなのコメント

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構造耐力上主要な部分以外の位置変更ってものが”軽微”にあったのいまさら気づきました笑  ちなみに面積増加しても軽微変更という考え方の場合、上記部分に起因した天空・道路斜線の後退が不利側の場合も軽微?! それとも高度な計算がなんちゃらでまた別の話でしょうか?

下半身ビルダー@post_japanpost

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【建築面積/床面積が増加するときは計画変更の手続きが必要】 と、盲目的に信じていたアナタは心が清らかなのかも知れませんが間違いです。

地盤面は既に平均@GroundLevelAVG

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清らかでした。何か書面になってるものありますか?

佐久間悠|建物の法律家@yu_sakuma

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出が2m越えたら入れるこれもね

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