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第百六条 当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる 東京大学は5年の教授としての勤務が必要みたい

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MA-100140@p6943812

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