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答弁は法律ではないですから、法律として明文化しなければ意味を持ちません! また罰則のない理念法では大きな社会問題と化した連れ去りや断絶、交流制限の解決は難しいです 例え交流できても月1回短時間交流は、刑務所の面会以下の基準です DV虐待が無くても、別居親というだけで犯罪者以下の扱いです
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「答弁は法律ではない」 私もそれを柴山議員にお伺いしたい 「答弁が法律になる」若しくは運用指針となるのですか? 「答弁にある」が全て有効の法解釈になる根拠はありますか? 離婚と親権を結合条文では、親子関係良好な親から親権を奪える為、親権者に非親権者と子の隷属が継続 その弊害のご一考を