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あーいやダメか…… 「第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 がネックだなぁ ただ、さっきの話で税金の押しつけはとりあえずできそう。

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あしやまひろこ@hiroko_TB

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