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ちなみに 要旨にたびたび出てくる「本件規定」は 判決の当初部分において 1 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定 (本件規定) と定義されています。
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時代の要請に答えず「本件規定を放置してきたこと」が、憲法24条に違反するってことでしょ? 具体的な条文を示しているわけじゃないですよ。 その中でパートナーシップ制度が「自治体の制度という制約」という具体的な課題を示す意義の方が大きいと思いますよ。
返信先:@ganno_satoshi他4人ちなみに 要旨にたびたび出てくる「本件規定」は 判決の当初部分において 1 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定 (本件規定) と定義されています。