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今の日本国憲法の第十五条三項では「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」となってるから法律の裁量次第で成年となる18歳よりも低い年齢の国民に選挙権を持たせるのは不可能ではないからな。

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憲法改正ですね

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