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もちろん、当事者に危害を加えるなんて言語道断です。 ただ、恨みを持っている人、ちょっかいを出してやろうと思っている人にとっては好都合な情報ですよね。 今回の件に限らず、そういった事を防ぐ意味でも裁判所は「事前に」公判予定を公表していないのでは?と考えます。 素人の私見ですけど。

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浅見真規@Masanori_Asami

返信先:@key_sukekun公開法廷の裁判の場合、普通に傍聴の呼びかけなら問題無いでしょう。 ただし、被告に石を投げようとかの犯罪行為の扇動は犯罪で許されません。

キー助@key_sukekun

みんなのコメント

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"審理の公正性維持"とは、そういう輩が大挙して来廷する事を防止するのも含まれてると思うよ。

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