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(「公共の利害に反して」に該当していれば)ことの他、列車の往来等を妨げることになれば(特に線路内に捨てる場合等)、往来危険罪(刑法125条)や鉄道営業法、鉄道事業法等に規定の特別刑法に違反しかねないので、少なくともゴミ箱を設置させるという効果をもたらす結果には至りにくいと考えるのが

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妥当だろうな 結局のところ、鉄道事業者に要望を出すのが効果的な方法だと言わざるを得ないと思う 知らんけど

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